加害者側でも自賠責保険はてきようできるのか?(交通事故)


交通事故においては、ほとんどの場合、加害者と被害者にわけられます。
被害者が加害者側の自賠責保険(自動車保険)を適用できるのはもちろんですが、加害者は被害者側の自賠責保険を適用することができるのか?
基本的にはできます。しかし、過失割合が10:0等のように、被害者側の過失が0であれば、自賠責保険(強制保険)の適用はできません。
被害者の過失割合が1でもあれば自賠責保険(自動車保険)のてきようはできます。
また加害者に7割以上の過失があった場合は、自賠責保険限度額が20%減にはなってしまいます。





フェリス整骨院・マッサージ院(武蔵関駅院)
西武新宿線武蔵関駅、練馬区関町北4-4-5
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