交通事故の際、整骨院で診断書は発行できるのか?


交通事故にあった時、診断書を警察に提出することにより、「人身事故」として扱われます。
診断書を提出しなかった場合は「物損事故」として扱われます。
診断書は接骨院で発行できるか否か?については、接骨院では診断書は発行できません。診断書は医師のみが作成できます。
しかし、整骨院では「施術証明書」を作成できるので、施術証明書を警察に届でて、人身事故とすることも可能です。
警察により、「できれば病院で診断書をもらってください」と言われる場合もあります。





フェリス整骨院・マッサージ院(武蔵関駅院)
西武新宿線武蔵関駅、練馬区関町北4-4-5
TEL:03-6904-8801
整体やマッサージを主に施術、交通事故治療や労災も対応。
肩こりや腰痛、捻挫などご相談下さい。

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