交通事故の被害者が損害賠償として請求できるもの


交通事故に遭った時、被害者が加害者へ請求できる損害賠償の内容は、大きく区分すると以下の4つに分かれます。

•積極損害(検査費用、通院交通費、治療費、入院費用など)

•消極損害(休業補償)

•慰謝料(精神的・肉体的苦痛に対する損害。整骨院や整形外科へ通院ごとに発生)

•物損(壊れた物に対する損害)

この4つの損害を合計した金額が、加害者側へ請求できる「損害賠償請求の金額」となります。

物損事故は、車などが壊れただけで、被害者自身にはケガや症状がない交通事故のことを指します。損害賠償として加害者に補償金を請求する事はできますが、請求できるのは「車などの修理費」だけになります。

要するに、それ以外のケガや精神的苦痛に対する補償金は受け取れないので、物損事故の扱いになっており、実際にはケガや症状がある場合は、物損事故から人身事故への切り替えが必要になります。

物損事故から人身事故への切り替えは、施術証明書や診断書を警察に提出することで行われます。





フェリス整骨院・マッサージ院(武蔵関駅院)
西武新宿線武蔵関駅、練馬区関町北4-4-5
TEL:03-6904-8801
整体やマッサージを主に施術、交通事故治療や労災も対応。
肩こりや腰痛、捻挫などご相談下さい。

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