交通事故における休業補償について


交通事故での休業補償について。
交通事故のケガに仕事をを休めば休業補償が認められます。
もちろん、永久に認められる事はありません。
入院をしている期間中は原則として休業補償の対象になりますが、むちうちや捻挫、挫傷などレントゲン上で異常がないケガであれば1週間〜1ヶ月程度ひとつの目安になります。
その際、重要なのが「医師の診断」です。
医師が「◯ヶ月間の休業を要す」などの診断がなければ、保険会社は休業補償を拒否してくる可能性がでてきます。





フェリス整骨院・マッサージ院(武蔵関駅院)
西武新宿線武蔵関駅、練馬区関町北4-4-5
TEL:03-6904-8801
整体やマッサージを主に施術、交通事故治療や労災も対応。
肩こりや腰痛、捻挫などご相談下さい。

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