交通事故でのむちうちの通院


むちうちで整骨院等に通院している場合、加害者の任意保険会社から治療費の支払いを受けられます。治療費を負担する必要が無く、気兼ねなくに通院することができます。

通院期間が長引いてくると、加害者の任意保険会社から「治療費の支払いを打ち切ります」と言われて治療費を打ち切られることがあります。むちうちの場合は、通院期間が4ヶ月を超えてきたころに治療費打ち切りを打診されることが多いです。

加害者の任意保険会社から治療費の支払を打ち切られると、自己負担が出るので、通院をやめてしまうケースがありますが、請求できる入通院慰謝料が低くなってしまいます。入通院慰謝料は、入通院期間、回数に応じて算出されるので、通院を途中で止めてしまうと、その時点までの入通院慰謝料しか支払われません。

加害者側の任意保険会社が「治療打ち切り」と言うのは、以上通院期間が長引くと保険会社の支払が増加してしまうので、通院をやめさせて保険金の支払いを抑えたいという意図によるものです。ただ、「治療費の支払いを打ち切る」ということであり、その時点で症状固定したから治療をやめるべきだと言っているわけではありません。





フェリス整骨院・マッサージ院(武蔵関駅院)
西武新宿線武蔵関駅、練馬区関町北4-4-5
TEL:03-6904-8801
整体やマッサージを主に施術、交通事故治療や労災も対応。
肩こりや腰痛、捻挫などご相談下さい。

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