お金 自損事故(自爆事故)の同乗者は自賠責保険の適用 運転手ではなく、助手席や後部座席に乗っていたときの発生事故では、同乗者は被害者としての扱いとなります。 自損事故(自爆事故)のケースでは、同乗者は「運転手の被害者」という扱いになるため、運転手の加入する自動車保険(自賠責保険)から補償を受けることができます。 自動車に同情している際、自爆事故(自損事故)で負傷した時は、運転手の加入している「自賠責保険」から補償を受けることができます。 2018.05.18 お金スポーツパソコン交通事故労災整骨院