交通事故ケース別ガイド
自分が被害者の場合
被害者の方は相手方の自賠責保険により補償されます。自賠責保険を利用する場合、被害者の方の治療負担金なく通院可能です。また通院日数等により慰謝料も請求できます。詳しくはこちら
通常の健康保険も利用はできますが、健康保険適応での治療範囲は限られているため、専門の交通事故治療を受ける場合、別途実費負担になってしまいます。また、慰謝料なども考慮すると自賠責保険での通院をおすすめします。
フェリス整骨院・マッサージ院(武蔵関駅院)では、保険手続きのサポートも行っておりますので、交通事故にあったらまず武蔵関フェリス整骨院にお気軽にお問い合わせください。現在、他の病院や整骨院へ通院の方でも、転院や病院との相互通院も可能ですので、ご連絡ください。
単独での自損事故の場合
自動車を運転中に単独で物にぶつかり、自身がケガを負った自爆事故の場合でも、任意保険の人身障害補償に等に加入していれば、その保険により補償されます。
任意保険を利用する場合、自損事故の場合でもケガの度合いによるお見舞金や治療費、交通費などの実費分に加え、働けない間の休業補償や精神的損害の費用も請求できます。さらにノーカウント事故として等級が下がることもありません。詳しくはこちら ※実際の補償範囲や支払い対象は、各会社およびご契約プランにより変動しますのでご注意ください。
また、人身傷害保険に加入していない場合でも、健康保険を用いて治療することが可能です。この場合、第三者行為の届出と一部負担金が必要になります。
自分が加害者の場合
過失割合により加害者となってしまった場合でも、各種保険により治療を行うことが可能です。
例えば過失割合9:1の交通事故の場合、相手方の自賠責保険を用いた治療が可能です。また過失割合10:0の交通事故の場合でも、ご自身が加入している健康保険や任意保険(人身傷害補償)を利用して治療することができます。
自賠責保険や任意保険を利用する場合、治療費の窓口負担なく通院できます。加えて、治療費・交通費の実費分野や休業損害・精神的損害の費用を請求することができます。
妊娠中に交通事故にあった場合
妊婦の方が交通事故にあってしまった場合、整形外科や病院では電気治療やシップ、投薬が基本となるため、積極的な治療は行えません。一方幸福堂整骨院では、母体にできるだけ負担のかからない優しい手技療法により、むち打ち症(むちうち症)等の早期改善を図ることができます。病院と平行しての通院も可能ですのでご相談ください。
子供が交通事故にあった場合
お子さんが頭を打っていないかなど、全身をくまなく確認しましょう。目立った外傷等なくても、必ず病院でレントゲンなどの画像診断を受け、異常がないか診てもらいましょう。子供は自分でうまく症状を伝えられないことがあるため、親御さんがしっかりと代弁し、医師に伝えることが重要です。
赤ちゃんが交通事故にあった場合
チャイルドシートを着用していれば、大人より身体の柔軟性が優れているため、比較的軽症で済むことが多いです。しかし、目立った外傷なくても医師に診てもらうことが大切です。
ひき逃げされた場合
目撃者がいないか確認しましょう。相手がわからなければ自賠責保険は使えません。そのため、ひき逃げの場合はご自身の健康保険・労災保険などを使用して通院することが一般的です。
加えて、被害者の泣き寝入りにならないよう、国道交通省の「政府保障事業制度」により、自賠責保険と同様の補償を受けることもできます。基本的な保険金の支払いの流れや補償額は自賠責保険適用時と変わりません。(ただし、自賠責保険のような仮渡金の制度はありません)
相手が無免許運転だった場合
無免許とは、免許の失効や免停中の人、元々免許を持っていない人を指します。無免許運転者との交通事故の場合でも、相手側の自賠責保険や任意保険が適用され、対人・対物ともに補償されます。
一方で、ご自身が無免許運転で交通事故を起こした場合、被害者の救済には保険が適用されますが、ご自身や搭乗者、お車への補償は行われません。
相手が任意保険に入っていなかった場合でも過失割合に応じて、自賠責保険の限度額内であれば通常通り治療費や慰謝料の補償が行われます。
また、自賠責の限度額を越える損害費用については、加害者へ直接賠償請求を行えます。ただし、請求はできても相手に支払い能力があるかないかは別の問題になります。
相手が自賠責保険に未加入だった場合
交通事故の相手が、強制加入であるはずの自賠責保険に加入してなかった場合、加害者による実費負担、またはご自身が加入している健康保険・労災保険や任意保険の特約等を利用して治療を行うことができます。
加えて、上記でも被害者に損害が残る場合、国土交通省による「政府保障事業制度」により、自賠責保険と同様の補償を受けることができます。
加害者の車に同乗していた場合
同乗者が交通事故でケガを負った場合、自賠責保険での治療や請求を行うことができます。自賠責保険は、運転者以外の「他人」を対象としているため、同乗者も適用されます。
自転車に乗っていて交通事故にあった場合
自転車には自賠責保険のような強制保険の制度はないため、交通事故を起こしてしまったときには、ご自身が保険に加入していなければ個人で被害者に対して賠償しなければなりません。 また、自転車搭乗中に自動車と接触事故の被害にあった場合は、相手方の自賠責保険により補償されます。
相手が任意保険に入っていなかった場合
相手が任意保険に入っていなかった場合でも過失割合に応じて、自賠責保険の限度額内であれば通常通り治療費や慰謝料の補償が行われます。また自賠責の範囲を越える損害費用については、加害者へ直接請求できます。