
交通事故の種類別ガイド
自分が被害者
被害者の方は相手方の自賠責保険での補償を受けられます。被害者は0円で整骨院などで治療を受けられます。そして、通院するごとに慰謝料も受け取ることができます。慰謝料について
自損事故
運転中に単独で自身が負傷した自爆事故のケースでも、任意保険のオプションの人身障害補償等があれば補償を受けられます。
自身加入の任意保険でも、自損事故による負傷の治療費やお見舞金、休業補償等の補償も受けられます。
任意保険が適用できない時でも、健康保険にて治療することもできます。(第三者行為の届出と一部負担金は必要)
自分が加害者
自身の過失割合が10でない限り、相手の自賠責保険を使って治療することができます。
過失割合が10の交通事故では、自身の任意保険や健康保険での治療は可能です。
ひき逃げ
国土交通省による「政府保障事業制度」で、自賠責保険と同様の補償が受けられます。
相手がいなければ自賠責保険は使えないので、政府保障事業制度を除けば健康保険による治療が一般的です。
相手が無免許運転
無免許運転者との交通事故でも、相手側の自賠責保険や任意保険を利用することができます。
相手が保険未加入だった場合は、加害者へ直接賠償請求するしかありません。
相手に支払い能力がなければ補償を受けることは困難です。
相手が自賠責保険に未加入
加害者に賠償請求、もしくはご健康保険ご自身加入の任意保険の特約等を使っての治療になります。
そして、国土交通省の「政府保障事業制度」による、補償を受けられます(自賠責保険適用と同等の補償)。詳細はこちら
相手が任意保険に未加入
自賠責保険で治療費や慰謝料の支払いが受けられます。
自賠責の限度額をこえた費用については、加害者へ直接請求します。