交通事故での休業補償


休業補償とは、交通事故により仕事を休んだ分の補償です。
交通事故により、収入が減少してしまったという損害(休業損害)に対しての補償となります。
交通事故によるケガや負傷で入院、通院となり、休んだ分給与が減った、ボーナスが減額された等、収入の減収分が休業損害です。

休業補償は、原則として実際に休んだ分の補償です。
休業補償の金額計算は、1日あたりの収入に休業日数をかけて計算するのが一般的です。

「休業補償」=「一日当たりの収入」×「休業日数」

症状固定までに実際に休んだ日数が基本となります。
しかし、必ずしも休んだ日数の全てが休業日数になるとは限りません。

休業補償は仕事をして収入があることが原則ですが、専業主婦の場合でも休業損害の請求が可能です。
専業主婦であっても、家事労働をしているのでその労働の対価を観念することができるからです。
代わりに家政婦を雇ったら、その分費用がかかることからもわかります。





フェリス整骨院・マッサージ院(武蔵関駅院)
西武新宿線武蔵関駅、練馬区関町北4-4-5
TEL:03-6904-8801
整体やマッサージを主に施術、交通事故治療や労災も対応。
肩こりや腰痛、捻挫などご相談下さい。

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