交通事故の後遺障害認定


後遺症とは、後遺症と急性期症状(事故直後から一定期間の症状)が治癒した後も、残ってしまった機能障害や神経症状などの症状や障害のことを言います。

後遺障害と後遺症は一般的にはほぼ同じ意味で使われていますが、「後遺症」と「後遺障害」には違いがあります。

「後遺症」とは後遺症と急性期症状(事故直後から一定期間の症状)が治癒した後も、残ってしまった機能障害や神経症状などの症状や障害のことを

「後遺障害」 とは交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害が、将来においても回復が見込めない状態となり、(症状固定)交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係(関連性・整合性)が認められ、
その存在が医学的に認められる(証明、説明できる)ものであり、労働能力の喪失(低下)を伴うもので、その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの
と定義されています。
「交通事故により受傷し、一定の治療の末残ってしまった症状」=「後遺症」のうち、上記の要件を満たしたものを「後遺障害」として等級認定し、傷害部分とは別に損害賠償請求の対象としています。





フェリス整骨院・マッサージ院(武蔵関駅院)
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